動画制作やSNSの運用などをする際は、肖像権や著作権など他者の権利を侵害しないよう注意しなければなりません。
肖像権や著作権とは、それぞれどのような権利なのでしょうか?
また、これらの権利を侵害した場合、どのような事態となる可能性があるのでしょうか?
今回は、動画制作やSNS運用などをする際に注意すべき肖像権や著作権について、弁護士がくわしく解説します。
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肖像権とは
肖像権とは、容貌や容姿を無断で撮影されたり公表されたりしない権利です。
肖像権は法令に明記された権利ではないものの、日本国憲法13条の「幸福追求権」を根拠として、判例で確立されています。
動画制作やSNS運用をする際は、他者の肖像権を侵害しないよう注意を払わなければなりません。
肖像権を構成する2つの要素
肖像権には、広義の肖像権と狭義の肖像権があります。
広義の肖像権には、次の2つの権利が含まれています。
- プライバシー権(人格権)
- パブリシティ権(財産権)
プライバシー権(人格権)
プライバシー権(人格権)とは、私生活上の情報を無断で公開されない権利です。
これを狭義の肖像権ということもあります。
たとえば、自宅内での姿を無断で撮影されて公開されるようでは、安心して生活することができません。
そこで、プライベートを無断で公開されない権利として、判例上プライバシー権が確立されています。
プライバシー権(人格権)は、すべての者が対象となる権利です。
パブリシティ権(財産権)
パブリシティ権(財産権)とは、顧客誘引力に「タダ乗り」されない権利です。
顧客誘引力とは、平たくいうと、消費者などに「この人がCMをしている商品を購入したい」「この人の写真がプリントされている商品を購入したい」などと思ってもらう力です。
著名人の肖像には顧客誘引力があり、そうであるからこそ、多くのCMに著名人が起用されています。
それにもかかわらず、著名人の肖像が無断でCMや製品などに使われてしまえば、その著名人などは正当な対価を得る機会を失ってしまうでしょう。
そこで、このような顧客誘引力を保護する権利として、パブリシティ権が確立されています。
パブリシティ権(財産権)は、原則として顧客吸引力を有する者(著名人)だけが対象となります。
著作権とは
肖像権と並んで注意すべき他者の権利には、著作権があります。
ここでは、著作権の概要について解説します。
著作権の概要
著作権は「著作権法」に規定されており、「著作物」を保護する権利です。
著作権の保護を受けるために登録などを受ける必要はなく、著作物の創作時点から著作権が発生します。
また、著作権の保護を受けるために「©マーク」などを付ける義務はなく、マークがないからといって保護対象とならないわけではありません。
著作権の対象となる「著作物」とは
著作権の保護対象となる「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。
著作物の範囲は非常に広く、プロが描いた絵画やプロが書いた小説、プロが作曲した音楽などはもちろん、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば、次のものなども該当します。
- 幼児が描いた絵
- 企業のブログ記事
- 一般個人がSNSに投稿したイラスト
- 一般個人がスマートフォンで撮影してSNSに投稿した動画や写真
著作権については誤解が少なくありません。
次の内容はすべて誤りであるため、誤解しないようご注意ください。
- プロではない、いわゆる「素人」の作品は著作権の保護対象外である
- 「©」マークがついていない作品は、自由に使ってよい
- SNSに公開された作品は著作権が放棄されているので、自由に使ってよい
- フリー素材は、改変も自由である
思わぬ侵害を避けるため、著作権についてご不明な点がある際は使用前に弁護士へご相談ください。
他者の肖像権や著作権を侵害するとどうなる?
動画制作やSNS運用にあたって他者の肖像権や著作権を侵害した場合、どのような事態が生じる可能性があるのでしょうか?
ここでは、肖像権や著作権を侵害した場合に生じ得る事態について解説します。
差止請求の対象となる
肖像権や著作権を侵害すると、権利者から差止請求がされる可能性が生じます。
差止請求とは、侵害行為を辞めるよう請求することです。
具体的には、次のことなどを求められる可能性があります。
- 権利侵害している商品の製造を辞めることと、流通している商品を回収すること
- 権利侵害しているSNSの投稿を削除すること
- 権利侵害している動画を削除すること
損害賠償請求の対象となる
肖像権や著作権を侵害すると、権利者から損害賠償請求がされる可能性があります。
損害賠償請求とは、権利侵害によって発生した損害や精神的苦痛を金銭で支払うよう請求することです。
なお、損害賠償請求ははじめから裁判上でなされるのではなく、まずは裁判外で請求されることが一般的です。
この時点で支払金額などに関する交渉がまとまれば、示談の成立となります。
一方、裁判外での交渉がまとまらない場合は、裁判上での請求へと移行します。
企業イメージが低下する
著名な企業が他者の肖像権や著作権を侵害した場合などには、SNSなどで「炎上」することがあります。
最近では肖像権や著作権などへの意識が高い者も多く、企業イメージが低下する可能性が否定できません。
そのため、万が一企業が肖像権や著作権を侵害してしまった場合には、早期に弁護士へ相談ください。
謝罪文の掲載など、適切な対応をすることが求められます。
(著作権のみ)罰則の対象となる
他者の著作権を侵害した場合、著作権法の規定により罰則の適用対象となります。
著作権侵害の罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(著作権法109条1項)。
また、法人が著作権侵害をした場合は、法人に対しても3億円以下の罰金刑が課される可能性があります(同124条1項)。
著作権侵害の法定刑は非常に重く設定されているため注意が必要です。
一方、肖像権の侵害に罰則はありません。
肖像権侵害にあたる行為とは
肖像権侵害にあたる行為とは、どのような行為なのでしょうか?
ここでは、動画制作やSNSの運用をする場合を前提に、肖像権侵害となる行為について解説します。
肖像権侵害にあたるか否かの考え方
先ほど解説したように、肖像権は法律に明文化された権利ではなく、侵害の定義も法定されているわけではありません。
一般的には、次の基準で侵害の有無を判断することとなります。
なお、この基準は狭義の肖像権(プライバシー権)を前提としています。
一方のパブリシティ権は、許諾のないまま著名人の肖像などを使用することで発生するため、侵害の判断がしやすいでしょう。
個人の特定が可能か
1つ目は、被写体である個人の特定の可否です。
写っている人物が遠方に写り込んでいたりモザイク処理がされていたりして知人が見ても個人が特定できない状態である場合は、肖像権侵害に該当しません。
一方で、知人が見たときに誰であるかわかる場合はこの基準を満たすため、次の検討に進みます。
公開許可の有無
2つ目は、公開許可の有無です。
写っている人物から適切な公開許可を得ている場合、肖像権侵害に該当しません。
なお、撮影の許可だけでは足りず、公開の許可までを得ていることが必要です。
一方で、公開許可を得ていない場合はこの基準を満たすため、次の検討に進みます。
拡散性が高いか
3つ目は、拡散性の高さです。
写真や動画を撮影しても、これを誰にも公開しない場合、肖像権侵害とはなりません。
今回のケースでは動画制作やSNSへの投稿を前提としているため、この基準は満たすこととなります。
撮影場所などの個別要素
4つ目は、撮影場所などの個別要素です。
公開によって一般に予想される本人への精神的な影響が大きいと考えられる場合、肖像権侵害として問題となる可能性が高いでしょう。
一方で、精神的な影響が小さいと考えられる場合には、公開による問題は生じにくいかもしれません。
この判断にあたっては、デジタルアーカイブ学会が公表している「肖像権ガイドライン」が参考となります。※1
これ以外の3つの基準を満たす場合(個人の特定が可能であり、公開の許可を得ておらず、拡散性が高い場合)は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
また、実際に動画やSNS投稿の素材を撮影する際は、無用なトラブルを避けるため、個人が特定できる状態で写り込む者から同意書を取得しておくことをおすすめします。
肖像権侵害となる行為の例
肖像権侵害として損害賠償請求が認められるか否かは、状況によって個別的に判断されます。
ここでは、肖像権侵害であると認められた事例を紹介します。
- 胸元に「SEX」と印字された服を着て公道を歩いている女性のスナップ写真を無断で撮影し、自身が運営するウェブサイトに掲載した事例(東京地方裁判所2005年9月27日判決)
- 「安保法案に反対するデモで孫が熱中症で死んだ」とする虚偽の投稿に添付する形で、X(旧Twitter)に投稿していた写真が無断で流用された事例(新潟地方裁判所2016年9月30日判決)
- 法廷にカメラを隠して持ち込み、裁判所の許可を得ることなく無断で被告の写真を撮影し、撮影した画像を雑誌に掲載した事例(最高裁判所2005年11月10日判決)
自社で行おうとする行為が肖像権侵害となるか否か判断に迷う場合は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
著作権侵害にあたる行為とは
著作権侵害にあたる行為には、どのようなものがあるのでしょうか?
たとえば、次の行為は「うっかり」行ってしまいがちかもしれません。
- 個人のSNSに投稿されていた写真を、自社の動画のサムネイルに使用した
- 流行している楽曲をアレンジして演奏し、その様子を撮影した動画を、音声付きでSNSに投稿した
- 新聞に有用な記事が載っていたので、これをスマホで撮影して自社のSNSに投稿した
- 個人のSNSに投稿されたイラストがイメージに合致したため、一部を改変して自社の広告に掲載した
- 同業他社の商品案内のブログ記事が分かりやすかったので、これを自社サイトの記事にコピペした
このような行為を権利者に無断で行うと、著作権侵害にあたる可能性が高いといえます。
著作権侵害に該当するか否かの判断に迷う場合は弁護士へご相談ください。
他者の肖像権や著作権を侵害しないためのポイント
他者の肖像権や著作権を侵害しないためには、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
最後に、肖像権や著作権を侵害しないためのポイントを3つ解説します。
- 肖像権や著作権について正しく理解する
- 他者の権利への「ただ乗り」に疑問を持つ
- 迷ったら弁護士へ相談する
肖像権や著作権について正しく理解する
1つ目は、肖像権や著作権について正しく理解しておくことです。
これらの権利については、誤解も少なくありません。
しかし、誤解から「うっかり」侵害したからといって、損害賠償請求や刑罰が免除されるわけではないため注意が必要です。
特に、動画制作やSNS運用では、他者への権利侵害はもっとも避けるべき事態です。
そのため、まずは条文やガイドラインなどを読み込み、権利の内容を正しく理解してください。
他者の権利への「タダ乗り」に疑問を持つ
2つ目は、他者の権利への「タダ乗り」に疑問を持つことです。
肖像権や著作権の侵害は、他者の肖像や顧客誘引力、他者が制作した著作物などを正当な対価を支払うことなく使おうとすることから起こるものです。
平たくいえば、「これを使いたい」と思うのであれば、その時点でその肖像や著作物は有用なものであり、これを無償で使うことは本来のあり方ではないということです。
中にはフリー素材サイトなどのように無償で使えるものもあるものの、それは素材の権利者が広告収入やいわゆるフリーミアム戦略など他の方法で収益化しているのであって、「無料で使えることが普通」ではありません。
なお、フリー素材サイトであっても営利目的の使用であれば無料でないこともあります。
そのようなサイトを活用する際は、利用規約の確認が必要です。
このような意識を持っておくことで、肖像権や著作権をうっかり侵害する事態を避けやすくなります。
迷ったら弁護士へ相談する
3つ目は、迷った場合に弁護士へ相談できる体制を構築しておくことです。
肖像権や著作権について基本的な概念を理解していても、実際の運用にあたって権利侵害にあたるか否か判断に迷うこともあるでしょう。
その際は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、他者の権利を侵害する事態を避けることが可能となります。
まとめ
動画制作やSNSの運用で注意すべき肖像権と著作権について解説しました。
肖像権や著作権を侵害すれば損害賠償請求などの対象となるほか、企業イメージが失墜するおそれがあります。
また、著作権侵害の罰則は重いため、特に注意しなければなりません。
肖像権や著作権について正しく理解したうえで、判断に迷う際は弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所ではインターネット上での権利侵害対策に力を入れており、侵害の予防についてもサポートしています。
肖像権や権利侵害をしないよう体制の構築をご検討の際や、肖像権や著作権を侵害されてお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

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